4/1(月)より新しい就労資格”特定技能1号”が開始されます。
制度開始当初は介護・外食・宿泊の3業種からのスタートとなります。
弊社は現在、ベトナム・ミャンマー・バングラディッシュなどのアジア諸国と主に取引をしておりますが、海外の大学や日本語学校・送出し期間などから、特定技能1号についてのお問合せを多く頂いております。
また、企業様からも特定技能の制度に関するご質問や運用方法なども多数ご質問頂いております。
特にご質問の多い点を記載させて頂きますので、今後のご参考として頂ければ幸いです。
- 受入責任は?
- 技能実習制度では監理組合が人材の採用から入国、また滞在中のサポートまで広く携わる制度となっておりましたが、今回の特定技能では採用から雇用手続き、入国時の書類作成に申請、四半期ごとの行政機関への報告などは全て受入企業(雇用する企業)の責任となります。ただし、登録支援機関として国に登録されている企業・団体へそれらを委託することも可能です。
- どうやって採用すればいい?
- 登録支援機関を通じて、対象国の送出し機関(募集・教育・送出しまでを担う企業・団体)へ依頼をする方法が一般的です。
- 採用人数の上限は?
- 技能実習制度とは違い、原則個別企業ごとの上限は設定されていません。ただし、介護と建築の2業種については日本人スタッフの数を超えないことと規定されています。
- 作成・提出する書類などは?
- ①特定技能雇用契約を変更,終了,新たに締結した場合の届出
②1号特定技能外国人支援計画を変更した場合の届出
③支援の委託契約を締結,変更,終了した場合の届出
④受入れが困難となった場合の届出
⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った場合の届出
⑥特定技能外国人の受入れに係る届出
⑦支援の実施状況に係る届出
⑧特定技能外国人の活動状況に係る届出があるところ
①ないし⑤の届出については届出事由が発生した場合には随時
⑥ないし⑧については4半期に1度の定期に,郵送又は持参により,管轄する地方出入国在留管理局又は支局に届け出る必要があります。なお、書類作成などにおいて登録支援機関を活用することは認められています。
- メリットは?
- 技能実習制度では途上国に対する技能の移転が大原則でした。その為、企業の営業実態に即した運用には必ずしも適しているものではありませんでした。例えば、「就業時間中の〇〇時間以上は△△の業務に就かなければならない」といったカリキュラム上の問題がありました。今回の特定技能では「業種」という大きな枠内での雇用制度となっているため、例えば宿泊業界であればベッドメイクはもちろんこと、フロント業務などでも幅広く活躍して頂けます。そういった意味では非常に現実的な運用が可能になる点が大きなメリットとして考えられます。
- デメリットは?
- 技能実習と比較して大きく異なる点は、同じ業種内であれば転職活動が比較的自由に行えるという点です。その為、せっかく採用した特定技能人材に定着し、長く活躍して頂くためには受入企業側の工夫も必要になります。例えば、通訳人材を管理部門に配置しておくことや、帰国後のキャリア形成を具体的実効性をもって支援するなど、他社との違いをどうアピールするかが重要になってくると予想されます。
- 注意点は?
- 特定技能についてはニュース等でも大々的に報じられていることで、これまで外国人の職業紹介業や支援事業に不慣れな企業も、仲介や管理サポートの面で多くの新規参入があると予想されます。また、外国人が経営する紹介事業所などは無許可で行っているケースも見受けられます。このような仲介事業者を利用することで将来的に大きなリスクを抱えることになります。登録支援機関の選定には十分に検討されることをご留意ください。
その他のご質問などもお気軽に承っております。
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